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共同親権、選択可能に 法務省が民法改正案「たたき台」

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注目のコメント

  • Authense 法律事務所 弁護士

    共同親権を導入しても、
    結局どちらが子供と一緒に暮らすのかについて紛争になるので、根本的な解決にはならないと思います。

    現状の実務では、最初に子供を連れて家を出た親がそのまま親権や監護権をとることが圧倒的に多く、いきなり子供を連れられて別居された親が、子の引き渡し調停や監護者指定調停を起こして子供を返すよう求めても、なかなか、認めてもらえません。しかも、子供を取り返そうとして、相手のいない間に子供を連れ戻そうとすると誘拐と言われてしまうので、強行措置はとれません。

    そもそも、同意のない子連れ別居を禁止し、
    別居や離婚前に、第三者を交えて、迅速かつ簡易に子供の監護者を協議しあるいは判断してもらう制度を設けた方が良いと思います。その上で別居や離婚をすべきです。
    DVなどで、どうしても子連れ別居をしないといけないときは、例外的に、司法判断(仮処分)を仰いだ上で、暫定的に子連れ別居を認める制度をつくることも考えられます。

    監護権の帰属のみならず、子供との面会交流の方法も、離婚、別居前に協議しあるいは判断してもらう方が良いですね。


  • 大阪府庁

    そういうことなら、OKです。

    ≪ただし、DVや虐待の恐れがあるなど、共同親権を認めると子の心身に危険が及ぶ場合、裁判所はどちらか一方の親を親権者とすることができる。≫


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