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そごう・西武労組、28日にスト通知へ 決裂なら31日実施

日本経済新聞
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    専修大学 商学部教授

    ストライキは、通常の企業組織の労働者が有する権利のうち、労働者が要求を実現するために、争議行動に訴え、就労しないことにより使用者に対抗する権利(団体行動権)に基づくものです(他の権利は、団結権と団体交渉権)。ただ、今回のストライキの目的については違和感があります。

    このストライキの目的は、7&Iホールディングズが所有するそごう・西武労組の株式売却が行われた場合において、「起こりえるかもしれない労働条件の変更を予見して」起こすものであり、そごう・西武の経営陣がなんら行為を行えない「親会社の株式売却を阻止するように要求」しています。

    それでも、そごう・西武の経営陣の意向に関係なく、7&Iホールディングズはそごう・西武株式の売却はできますが、西武内の「労使問題」により、そごう・西武の企業価値は企業評価時よりも下がっていると思われ、売却予定先は今後値下げ交渉に入るか、さもなければ購入を断ることもあり得ると思います。

    この状態が、労組の目的達成なのでしょうか。しかし、その後イバラの道を歩みます。以降は、このような企業に手を差し伸べる資本提供者は現れにくくなるなかで、引き続き、そごう・西武が自力で経営改善できない場合は、同社は倒産への道を進みます。倒産すれば労働組合は即時に無効化され、速やかに企業の資産が売却されて精算されます。


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    証券アナリスト

    持株側から見ると、池袋西武を分離し、その他の店舗を雇用を守りつつ先行して譲渡する対応が現実的かつ効果的ではないか、できるなら。。。


  • ここに至るまでの、そごう・西武の経営について、ホールディングスが、当該の経営に当事者性が無いことを踏まえて、早期に雇用や売却後の労働条件、労使関係などについて労働組合の意向を汲み取り、売却条件に何らか落とし所を見極めて反映させるべきだった。
     労働組合がスト通知に至るまで、話し合いに決着がつけられないのは、ホールディングスの労働組合に対する認識の甘さに他ならない。セブンイレブンには、労働組合が無いからかもしれないが、それにしても経営が、労働組合がパートナーであることの認識の欠如は、労働組合のプライドを毀損する。それだけでも、関係を悪化させる。


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