生成AI画像は「二次的著作物」と日本写真家協会 「出典の明記を」
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注目のコメント
「生成AI 画像を見ただけでは原著作物が何であるのかを判断することができないことが大きな問題」
「生成AIを利用して作成した二次的著作物に対して、原著作物の著作者名ないし出典(複数の可能性もあり)と、利用者(二次的著作者)名の明示義務を設けることも検討する必要がある」
この主張の筋は通っている。翻案権の侵害の成立には類似性に加えて「既存の著作物に依拠していること」が必要で、生成AIがブラックボックス化すると依拠性の証明が困難になり原著作者が一方的に不利になる。
ただし汎用の画像生成モデルは膨大な数の画像で訓練されており、個々の画像の生成には通常多くの元画像の特徴が寄与している。そのため現実には個々の原著作物の明示は難しい。
代わりにモデルの訓練に用いられている全画像を公開してそこから原著作物を検索可能するのが現実的。Stable Diffusionでこれを実装した前例もある。原著作物が特定されたら後は類似性などに基づいたケースバイケースでしょう。
他方でイラストの画風などを模倣するのに用いられるLoRAといった追加学習データは特定の作者の作品を用いて作成される場合が多く、これを用いて生成された画像に原著作者を明示するのはごく妥当だし、LoRA自体を二次著作物として原著作者の権利下とする解釈も可能だと思う。生成AIでも著作物を守る仕組みは必要です。ただ、いままでと同じやり方では無理があるようにも思います。どんなやり方がいいのか、クリエイターが損をしないような仕組みが見つかって欲しいですね。