「同意殺人」でなくてよかったですね。 「自殺幇助」と「同意殺人」とでは、罪のイメージが全然違いますからね。 参考 刑法 (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 ≪被告(47)はことし5月、父親の市川段四郎さん(76)と、75歳の母親に睡眠導入剤を手渡して服用させ、自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪で起訴されています。≫
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