• 特集
  • 動画
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

市川猿之助被告 初公判はことし10月20日に

NHKニュース
7
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


注目のコメント

  • 松本 幸一
    大阪府庁

    「同意殺人」でなくてよかったですね。

    「自殺幇助」と「同意殺人」とでは、罪のイメージが全然違いますからね。

    参考 刑法
    (自殺関与及び同意殺人)
    第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。


    ≪被告(47)はことし5月、父親の市川段四郎さん(76)と、75歳の母親に睡眠導入剤を手渡して服用させ、自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪で起訴されています。≫


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか