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「同意なき」TOBは増加するか――ニデックのTAKISAWA買収提案に考える

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  • 日本PMIパートナーズ株式会社(ヘルスケアに特化したPEファンド) 代表取締役社長

    敵対的買収から同意なき買収という表現からしても、記事記載の通り、指針案に則った形で買収手続きを進めていけば、同意なき買収であっても積極的に行って問題ない、と経済産業省がお墨付きを与えた、との記載はなるほどと思います。

    買収防衛策を発動できるのは、強圧的あるいは濫用的な買収者であると独立委員会や取締役会によって判断されるケースに限られるとの事ですが、この点は取締役会の構成なども影響する為、乱発の可能性は否定出来ないと思いますが、買収防衛策の導入のハードルも高い中、今後上場会社経営者は一層難しい立場に立たされると思います。

    企業買収行動指針案に沿う形での同意なきTOBは増加する可能性は高いと思われます。


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