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これはCM?ドラマ仕立てのテレビCMは放送法の趣旨に反していないのか

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    ㍿Laboro.AI 執行役員/マーケティング部長

    広告表記については、その表現が多岐にわたることからOK・NGの線引きが困難で、なかなか判断が難しい問題です。

    ドラマ仕立てなど、あるコンテンツの中で自然な形で商品サービスを宣伝する手法は、マーケティングでは「プレイスメント」と呼ばれます。該当のCMもそうですが、例えばアクション映画の中でヒロインが乗っているBMVの車や、ミッション成功の時に飲んでいるBudweiserのビールなどは、わかりやすいプレイスメントです。

    消費者心理を考えると、あからさまな"売り込み” ”宣伝”とわかる広告として見せられるよりも、コンテンツに自然と溶け込んだ見せ方の方が心理的ハードルが下がり、受け止めがされやすくなることが言われており、マーケティングの一つの列記とした手法として知られています。(余談ですが、溶け込みすぎると気付かれず、目立ち過ぎると違和感が出てしまい、その塩梅が難しい)

    もちろん広告表現の手法の一つとはいえ、消費者を「騙す」ということはまた別の問題であるため、紛らわしい表現は避けるべきでもあります。

    ただ、ここからは個人的な見解となりますが、ここで言う「紛らわしい表現」は、景品表示法などを鑑みると、実際に”不利益を被る誤解を与え得るかどうか”がポイントになるような気がしています。

    たとえば、根拠の乏しい「満足度No.1」アピールや、事実として疑わしい「効果絶大!」「日本一安い!」のような表現などは代表的で、明らかに消費者の有利誤認を招き、搾取することを意図するような表現です。

    その点を前提にすると、たしかにこの記事の件についても紛らわしさは感じられるものの、あくまで広告表現としての紛らわしさであって、搾取を意図するものとまで言えるかどうかはグレーな気がしています。「不利益」と「不快感」との違いとも言えるかもしれません。

    ですがあくまでポイントは、明確な線引きは難しいということ、そしてこうした「紛らわしさ」は広告主や第三者の判断ではなく、実際の消費者に影響が及ぶかで、何かしらの不利益・損害を招くのであればそれに基づいて公正取引委員会や消費生活センター、JAROなどから指導・注意が入るもので、ケース・バイ・ケースの判断にならざるを得ないということだと思います。


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    A.T. Marketing Solution 代表 VISOLAB(株)CMO マーケティング、ブランディング

    広告には多かれ少なかれ「誇張(≒騙し)」はあるでしょう。これを「CMではない」と誤認して購入する人がゼロとは言いませんが、許してあげましょうよ。

    そんなこと言ったらネット広告なんてダメダメでしょ。


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    一社)広島県観光連盟(HIT) チーフプロデューサー 兼 常務理事事業本部長

    視聴者保護って、何を保護するんですか?
    嘘をついて騙すことは良くないけど、番組に似せた内容のCM作ることって「騙し」ですか?
    CMは15秒、30秒の「作品」だと思うし、番組の視聴者からしたら、騙されたというよりむしろ嬉しいことなのでは?とも思ってしまう。


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