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「昭和型」の遺族厚生年金は「不平等」 男女格差是正求める声相次ぐ

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    慶應義塾大学 経済学部教授

    遺族年金の「不公平」は、そこが最大のものではない。後期高齢者医療や介護保険の保険料や自己負担における「不公平」こそがもっと深刻な問題。
    自分の年金受給権で得た公的年金は、課税対象所得となりかつ後期高齢者医療や介護保険の保険料の算定や自己負担割合の決定において加味されるが、遺族年金は非課税所得だから加味されない。
    すると、同じように200万円の年金を受け取っていても、自分の年金受給権で得た公的年金で受け取ると保険料がそれだけ高くなったり、自己負担割合が高くなったりするのに、遺族年金で受け取るとノーカウントだから保険料が免除されたり自己負担割合が1割で済んだりする。こちらの「不公平」を先に是正すべきだろう。


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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    子が親の老後を見る文化は”大家族”が核家族、素粒子家族に転じる時代を経てかなり前から変わっていますし、子を持つ家庭が子育てに要する資金も半端でないので「こどものいない女性は60万円加算」という制度の妥当性は早期に議論する必要がありそうですが、女性の就労率が20代後半で落ちるM字カーブが劇的に変わったのは近時の話で、就労率が上がった女性の多くが今なお非正規という現実も残っています。
    残念ながら我が国はつい最近まで「昭和」の家族制度を前提にした雇用規制と雇用保障の仕組みを国の政策の一環として引きづってきたわけで、一気に変えると多くの高齢女性が生活保護に頼らざるを得ない状況に陥ることになりそうです。雇用機会と社会のあり方を男女均等に変えると同時に制度を変えて行く必要はありますが「劇的な改正は難しい。十分な経過措置規定は不可欠」というのはその通りかと思います。


  • IPO支援/公認会計士/アカウンティング・アシスト 代表取締役

    > 中高年の女性の就労は難しいとして、夫の死亡時に40~64歳で子どもがいないといった条件を満たせば、妻には年間で約60万円が加算される。

    「子どもがいないと加算」って、逆じゃないですかね…?


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