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暗号資産が上昇、XRP一時約100%高-有価証券に該当せずと判断で

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    パブリックアフェアーズ・コンサルタント

    今回の判決は、暗号資産業界の規制のあり方に影響を与える可能性があります。

    米証券取引委員会(SEC)は6月にバイナンスに続き、米大手取引所のコインベースを提訴し、その理由として、「ソラナ」や「カルダノ」など登録すべき証券である少なくとも13の暗号資産を取引していたとし、不正利得の返還などを求めていました。

    今回の連邦地裁の判決で、「XRPが機関投資家に販売されれば有価証券だが、一般投資家の場合はそうではない」という、やや分かりにくいロジックが示されたわけですが、仮にこのような整理が他の暗号資産にも適用されるとすれば、上記の暗号資産の上場の可否、存否にも影響を与えるでしょうし、その規制の複雑性が好まれない可能性もあります。

    ビットコイン以外の暗号資産は、仮にまっとうな暗号資産であれば、商品(コモディティ)でもなく、証券でもなく、あらたなカテゴリーとして規制されるべきと説く論調もありますが、規制のあり方は米議会でも議論されており、引き続き注視していく必要がありそうです。


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    株式会社HashPort/株式会社HashPalette 代表取締役CEO

    (コメントをこちらに移動しました)
    暗号資産業界の歴史に残る判決がなされました。時価総額世界5位の暗号資産であるXRPを運営するリップル社に対して米国証券取引委員会(SEC)が起こした訴訟において、リップル社の主張が一部認められました。

    リップル社による暗号資産XRPの販売が有価証券販売に当たるかを争点に2020年から始まった今回裁判において、機関投資家への販売は有価証券販売に該当するが、一般投資家への暗号資産取引所を通じた販売(判決文内では「programmatic sales」と表現)は有価証券販売に該当しないとの判決がなされたました。

    また、今回の判決では「programmatic sales」に関する整理がなされただけでなく、従業員報酬への利用等の「その他の分配」(判決文内では「other distributions」と表現)も証券規制の枠組みから外れたことで、機関投資家関連を除いて暗号資産業界のエコシステムの現状が大筋追認された形になっています。
    また、暗号資産取引所が証券取引所として登録される必要があるかというSECと複数の暗号資産取引所の間で係争中の論点についても、「暗号資産取引所で取引可能な暗号資産の多くは有価証券に該当する」というSECの主張の根拠が否定された判例となりました。

    自身もSECからの訴訟を受けており、今回の判決を受けてすぐにXRPの取引を再開した米国最大手のコインベース社が投稿した以下のツイートが暗号資産業界の今回の判決に対するポジティブな反応を端的に表しており、暗号資産相場が大きく上昇しました。
    https://twitter.com/coinbase/status/1679629251526668288

    今回の判決は、暗号資産というアセットクラスが証券とは独立した存在として認められた歴史的瞬間とも言うべきものであり、日本において暗号資産が金商法ではなく資金決済法によって規制されている現状とも整合的です。SECによる控訴等、今後の展開にも注視が必要です。

    (判決の原文はこちら)
    https://www.docdroid.net/L9tsUvY/httpsecfnysduscourtsgovcgi-binshow-tempplfile29781640-0-88954pdftypeapplicationpdf-pdf


  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    有価証券で統一してくれた方が税負担を考えた場合、シンプルで分かりやすい…と考えるのは素人の理解なのでしょうか?


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