電動キックボードのすべてが「特定原付」になるわけではない…国家公安委員長が語った改正道交法施行の“キモ”
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今日から車両法上の保安基準を満たした電動キックボードについて公道走行が認められる。
道交法も緩和され、ヘルメット着用努力義務、免許不要で乗れる。「努力義務」を守らない人が圧倒的に多いだろうことは自転車を見れば想像できるだろう。
先日、車両法を司する国交省自動車局技術環境政策課の幹部たちと話した。保安基準を満たした「電動キックボードの認可を進める」と、話す。裏返せば保安基準を満たした市販モデルはまだ少ないということだ。
利便性やファッションよりも安全安心が最優先であることは言わずもがなだ。「特例特定原付」
正確には特例特定小型原動機付自転車と実に特例感にあふれる名称です。
ちなみに「走行中に最高速度の設定を変更することができないこと」が定められているので、最高速度20km/hの車道走行から6km/hの歩道走行に切り替えるには一度停止する必要があります。
例えば車道を走っていて、前方の先行きがよろしくないので一度歩道にエスケープする、という典型的な場面でも歩道に乗り上げる前に停止して最高速度を切り替える必要があります。車道に出る場合も同様。
ただこれ自転車の走り方を見ていてもどれほど遵守されるのか疑問です。結局は20km/hの最高速度表示のランプを常時点灯させたまま歩道を走る例が多くなるのでは。
最高速度表示灯や最高速度切り替え機能など、ガラパゴスの為に余計なコストを強いられているとの批判もあるようですが、そもそも歩者混在の歩道走行を認めた事自体がわりとガラパゴスなので、それに対応するコストは仕方がないのかなと思います。アメリカで自転車競技のプロ選手が骨粗鬆症で歩けなくなったと言う番組を思い出しました。起きている時間は自転車に跨がる生活だったため「自分は骨を造らなくてもイイんだ」と骨芽細胞が判断したことが原因とのこと…。
便利になるのは歓迎ですが『過ぎる』のは考えものです…(-_-)
※この選手は家の中でジャンプするなど、骨に振動(刺激)を与える治療で回復中だったと思います。