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年収の壁、130万円超でも扶養可に 一時的増なら 政府対策原案

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    株式会社TPL 代表取締役

    106万円の壁に関しては企業への一部助成金(初回のみ)。130万円の壁に関しては一時的に超える場合のみ。最低賃金上がる中で、壁は絶対に変えず実情に合わない施策だなと感じます。


  • 焼肉特急株式会社 代表取締役

    この問題の解決方法は、すべての壁を取っ払うことだ。
    そして、それは別に社会保険料をなくせ!という話ではない。

    ■扶養と言う時代に合わない概念をなくし、男女に関係なく、社会保険料を一律チャージすること
    (つまり、既存男性フルタイムワーカーの社会保険料は逆に下がる。そうすることで専業主婦が扶養内労働をしている家庭も全体の社会保険負担が急激に増えるわけではない)

    ■社会保険料を、現在のように階段状に急激に増える壁をつくるのではなく、所得税と同じように、所得の増加に合わせてなだらかな坂のように増えていく累進課税方式にすること

    ではないだろうか。そうすることで、政府の社会保険料収入を減らさずに、日本国全体の労働時間を増やすことができる道をつくっていけるのではないか。また既存国民の理解も得られやすい(つまり選挙で負けるリスクがない)のではないだろうか。


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    慶應義塾大学 経済学部教授

    元来、106万円と130万円は、制度的由来が異なる。130万円は、被扶養者が扶養から外れる際の要件である。週の所定内就業時間が20時間以上か以下かは不問だし、所定内賃金が月額8.8万円以上か否かに関係なく、年収が130万円を超えていれば、扶養から外れ自分で保険料を払わなければならないというもの。
    他方、106万円は、被用者保険の加入要件である。被用者保険の適用拡大を図るために後付けでできた。所定内賃金が月額8.8万円以上という要件から12ヶ月分ということで106万円(厳密には105.6万円)以上だと被用者保険に入らなければならず、自分で保険料を払わなければならない。その結果、扶養から外れることになる。
    現時点では101人以上の事業所に勤めていて保険料の支払義務が生じる106万円と、(100人以下の事業所に勤めていて)扶養から外れて自分で払わないと無保険状態になるという130万円とでは、「年収の壁」克服に向けた対応が異なるのは制度的にはあり得ることだろう。
    それと、社会保険から「扶養」という概念をなくすのは、子どもや無収入の人の社会保険をどう考えるか重大な問題である。子どもや無収入の人を無保険状態にしないようにするには、誰かが保険料を肩代わりするしかない。そのための「扶養」という概念でもある。無収入(0円)という閾値は極端だから130万円というところに閾値がある。それが嫌なら、税で財源を確保するしかない。そのための増税が受け入れられるのだろうか?


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