生成AI画像は類似性が認められれば「著作権侵害」。文化庁
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注目のコメント
公表資料の原文は下記。
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf
ただ類似性の判断は簡単なものではないというのは、五輪ロゴ問題のときに感じたこと。
https://newspicks.com/news/1115931類似性は似てればNGです。問題は依拠性、学習データセットに含まれればNGなのか、生成時に作者名を指定するなど明示的な指示が要件か、どちらでしょう?