同性婚を認めないのは「違憲」 国への賠償請求は棄却 名古屋地裁
朝日新聞デジタル
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今回の判決は①2021年に札幌地裁が憲法14条(法の下の平等)を援用して違憲判決を出したことを踏襲した上で、②さらに憲法24条について、従来は「両性の合意のみに基づく」として同性婚を否定する論拠だったところを、なんと「婚姻の自由が認められていない」と同性婚を肯定する根拠に使用したことに大きな意味があります。
この②憲法24条も違憲の根拠にできるという判例は同条の立法趣旨が戸主権からの独立であったことに鑑みれば不思議なものではありませんが、なかなか画期的です。これで14条、24条で同性婚は憲法秩序と矛盾しないという判例が蓄積されることになりました。訴訟は時間もコストもかかるので躊躇する人も多いと思います。今回賠償金は出ないとしてもリーガルフィーは出るのでしょうか?
LGBTQと異性愛者が同じ人権を持つ事が成立しない行為があったと認めるなら賠償金にも関わる気がするのすが当時、2人とか当人とかでなく両性という用語が何故採用されたのかを学ぶと、当人同士の意思を尊重するためであり、同性婚を否定するための記載ではないことは分かります。
そうすると本判決が違憲となるのは然るべきあり方と言えます。
しかし、地区で判決が分かれた以上、上位の裁判所の判断は必要な段階とは言えます。