「多様な生き方を認める社会に」 同性婚めぐる訴訟、あす判決
朝日新聞デジタル
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基本的なことですが、同性婚とパートナーシップ制度の一番の違いが何か、ご存じでしょうか?
相続です。婚姻関係にあって、配偶者が死んだ場合、子どもがいなければ遺産は100%残された配偶者のものになります。ですが、パートナーシップ制度では、同じく子どもがおらず100%パートナーに渡すよう遺言を残していたとしても、死んだ人のきょうだいや両親などが存命の場合、異議を申し立てれば法定遺留分は自動的に認められます。遺言がなければパートナーは法定相続人にすらなりません。
逆にいうと自治体の条例が上位規範である民法の相続規定に反する制度を作ることはできず、現行民法の法定相続人の権利を奪うことはできません。
同性婚については、憲法24条(婚姻は両性の合意のみに基づき成立)と矛盾するとされていましたが、札幌地裁判決を含め、憲法14条の法の下の平等で対処して合憲とすべき、という法理が出されており、今回の名古屋地裁がどのような法理を展開するか注目されます。