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クイックに理解する「信託型ストックオプション」

株式会社Bespoke Professionals | 丁寧な対話(Be-spoken)からすべてが始まる
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注目のコメント

  • ビスポークパートナー株式会社 代表取締役

    この週末にスタートアップ界隈に激震をもたらせた信託型ストックオプションの件、『そもそも信託型ストックオプションってどういうもの?』という人向けに、当該制度の概要を図解多めでまとめてみました。

    今回、国税庁として給与所得に該当する、という見解を明確に示す形になりましたが、日本のスタートアップを活性化させるには、税制優遇がもう少し楽に享受できて、なおのこと柔軟で使いやすい制度を構築する必要があると改めて認識しました。


  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    本件について、仕組みや論点がフェアにとてもまとまっていて、興味がある方は是非ご覧いただきたい。

    気になっているのは、信託された資産が従業員に移転するときの税金の扱い。
    従業員は最初は持っていないが、実際に受益するという点でどこかで移転される。相続などが権利移転の代表的な例だが、そこで税が発生するが、そこで現在はどのように整理されているのだろう?
    下記の末尾に「他益信託における贈与税課税の例外」というのが出ている。こういった例外条件で、2割よりは高く、だけど一定のところで抑えるとかが着地点だろうか?ただ、移転時に一定の納税が発生するので、納税するために転換して株を売却せざるを得ないということにはなりそうだが。
    https://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/tax/


  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    凄く分かりやすいです。

    もっと具体的に言ってしまうと、要は信託型SOは、福利厚生費と同じ扱いという見解を国税庁や一部の弁護士事務所は言っているのですね?

    しかも、過度に豪勢な飲み会などと違い、信託型SOは、その社員の評価や期待値に基づいて付与される額が異なるのが一般的だと思います。
    そうなると、それは給与と同等のものである…という見解に説得力が増します。

    そもそも税制適格SOが例外的に税制優遇を受けられるものであると捉え、その制度自体の厳格さがベンチャー支援にそぐわない!、制度を見直すべきという政治的判断が期待されると理解します。

    追記
    ちなみにアメリカは以下分かりやすいです。
    ストックオプションなら税制優遇を無条件に与えられている訳ではありません。

    https://www.cdhcpa.com/ja/%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%80%81%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/


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