不届き者を許さないことを重視するのか、それとも、救われるべきなのに救われない人たちを重視するのか。この法律の目的は前者であり、今の日本に問われているのは後者です。そんな中で立民の提案が書き込まれることの意義は小さくなかったと思います。ただ、そもそも趣旨の違う法律に賛成した共犯になることにもアレルギーがあったのでしょう。いずれにせよ難しい政治判断ですが、それをするのが政治。反対だけで何も残さなくてよかったのかは、問われるべきです。
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