ガーシー容疑者の旅券返納命令要請 警察庁
産経ニュース
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パスポートを発給したり、無効にしたりする権限は外務省にありますが、旅券返納命令は、一定の期間の後にあなたのパスポートは無効とするのでそれまでに返納するように、という命令です。
旅券法19条では、訴追を理由とした旅券返納命令は、懲役2年以上の刑罰に相当する容疑で訴追されている場合に出されるとされています。
東谷容疑者は、暴力行為等処罰法違反で逮捕状が出ていますが、1年以上15年以下の懲役に相当する容疑です。
東谷容疑者のような状況で、旅券返納して帰国する以外の方法があるとしたら、
① 外国のパスポートを取得して外国人になる
↑逮捕状が出ていなければ、キプロスやマルタなどであれば金を出せば国籍を取れますが、さすがに逮捕状が出た後からだと、これらの国も日本政府にはばかって、国籍はくれないでしょう。
ロシア政府とかなら東谷容疑者を受け入れるかもしれません。
② 外国に潜伏する
↑パスポートを持たない不法滞在者として、ですから、現地の政府にとっても逮捕の対象となります。
ただ、金を渡せば(ワイロ)見逃してくれる国もあります。
さすがに、日本政府にはばかって、見逃さない可能性が高いですが。