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“教員に残業代払わない法律” 教員などが国に抜本的改善要望

NHKニュース
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    静岡県立大学国際関係学部 准教授

    日本社会ではもともと契約によって職務の内容と勤務時間を明確にしない雇用が蔓延していますが、
    給特法こと「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」は、そのような雇用形態を合法化したものです。

    この雇用形態は、日本の就業者がジョブ型ではなくメンバーシップ型であること、スペシャリストではなくマルチプレイヤーであることを求められるのと不可分です。
     1971年に成立した給特法により、この労働基準法適用外の雇用形態を合法化させ、学校教員が率先して実践することになりました。
     この法律が成立した当時は、日教組が勤務時間中に研修や集会を開催し、自民党や文部省がそれを苦々しく思っていた、という背景があります。
     そういうことは、もう無くなりました。替わって1970年代から増えたのは、部活指導や修学旅行といった、時間外勤務です。

    所詮、どんな仕事も、給料もなしに働けというのは無理ですし、やがては働かなくなります。または、働く人間が来なくなります。
     給特法の「特別調整手当=給与の4%」というのは、1か月の残業時間が一律8時間である、という想定で設定されています。これは実際の時間外労働と比べてあまりに過少で、タダ働きさせられている時間があまりに長い、ということになります。

    教師はなぜ苦しい職業になってしまったのか――給特法の矛盾に迫る
    https://synodos.jp/opinion/education/28255/


  • 工務員 ジョシュア

    だからこそ、定時退勤をしっかり守らせる必要があるのです。それをなあなあと放置して、全員に4%の手当てを上乗せしている意味がないことを認識しなければいけません。教員は仕事しないもの勝ちになっている部分もあって、仕事をしている人の手当はほぼないのと同じになっています。その分、クビにするなり減給や昇給の停止などの措置を積極的に実施していくことが必要なのです。まず、何かと矢面に立たされる担任に手当がないのが一番の問題で、職責の対価を正しく給与に反映させなければいけません。

    残業代もそうであるが、根本がオカシイからね。ノー残業dayとか言ってる場合じゃねぇよと。


  • いわてライフキャリアラボ 代表:ワークライフバランスコンサルタント:育休後アドバイザー:ハラスメント対策専門家ほか

    既にこうした話題は教員志望の学生達にも届いているでしょう。教員の増加は子供達にダイレクトに影響する事だからこそ、早急な対策が望まれます。

    一方で、先生達の自助努力ではどうにもならない要因にも目を向ける必要があります。

    慣例重視の教育委員会、PTA、モンスター親etc…。
    ※親に係る課題は、モラルがないものは個人の資質として、多忙な中での子育てに割く精神的・時間的リソースという点は労働環境分野からも対策されるべきでしょう

    最終的に未来ある子供達に関わる問題として、大人達が責任を持ってこの環境を「残さない」よう、一人一人が考えていかなければならないと感じます。


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