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TOBの対象拡大、市場買い付けにも義務化 金融庁検討

日本経済新聞
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    専修大学 商学部教授

    日本のTOB(株式公開買い付け)は、ある企業の株式を大量に取得したい場合に、株式市場外において、一定の価格で一定の期間に一定の株数を買い取ることを表明し、不特定多数の株主から一挙に株式を取得する方法です。例えば、市場価格が1,000円の場合、買い付け価格は1,300円というように提示されます。公表した買付価格で買うため、資金計画が比較的容易で、期限までに買付予定数の株式が集まらなかった場合はキャンセルすることが可能というのが基本形です。この場合、市場取引される株価の急上昇が最初にみられ、もしTOBがキャンセルされれば急上昇からの急落という投機的な状態が株式市場に生まれます。

    日米では規制対象になっていない「買収防衛策」が英国では原則禁止されていることからみても、英国の株式市場内外に対するTOBのルールは「買収防衛」が主な目的ではないようです。英国では、30%以上の議決権に係る株式を取得したい場合に、すべての株主に対して、過去12カ月間の最高買付価格で、現金を対価として公開買付を行い、応募のあったすべての株式を取得しなければならないとしています。買収者に覚悟を持たせ、投機的相場の形成を抑制、また少数株主を保護する意図がみえます。

    参考資料:「英国のTOBルールと今後の日本の制度のあり方」(2009年7月7日 独立行政法人経済産業研究所)
    https://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/09070701.html


注目のコメント

  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    この記事だけ読むと、いわゆる5%ルールとどのように整合性を取るのか?少し見えないように感じます。
    → 上場企業の発行済み株式総数の5%超を保有する株主(=大量保有者)は、保有開始日から5営業日以内に内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出しなくてはならないという制度

    https://www.nomura.co.jp/terms/english/other/5percent.html

    5%ルールはかなり細かくて、共同保有と見做される取得も該当します。ですから、市場取引で会社が知らぬ間に買い増し出来る株式数は、自ずと限界があります。

    記事より
    買い手の意図が分からないままに大量の株式が取得される事態を防ぎ、取引の透明性と公平性を高める。


  • 金融機関

    上場している以上買収されるリスクに晒されてるわけで…

    買収されたくないなら上場するのをやめるしかないな。
    PBR0.5倍とか上場する意味がわからないもんな。


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