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強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化

読売新聞
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注目のコメント

  • 大阪府庁

    「同意がある」と勘違い(「錯誤」)した場合はどうなるんでしょうね?

    犯罪の「故意はない」という言い訳が増えそうです。

    「嫌も嫌も好きのうち」という言葉は「死語」とすべきでしょう。

    参考 刑法
    (故意)
    第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。(2、3項 略)


  • 「同意しない意思の表明などが困難な状態になった被害者に性行為をした場合は処罰」とある。セックスする時、これまで同意の意思を確認したことがある人はどのくらいいるだろうか?意思の表明が困難な状態とはどう立証するのだろうか?少子化が加速かされ、未婚が増え、晩婚が増え、経済がより低速し・・・条文上の言葉の問題のことをこの記事では言っているのだと思うが、性に対してより閉鎖的な社会が助長されるとしか考えられない。


  • 文学研究者 特任教授

    人間関係はどんなものであれ同意無しに進めないですものね。一緒にカフェに行ってお茶を飲むかどうかも相手が断ったらできませんから。コミュニケーション力がどうしても必要になってくるんでしょうね、これから一層。


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