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QBハウス、美容師8人が提訴 運営会社に残業代求め

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  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    業務委託契約であっても、実態が労働者であれば、雇用主は残業代などを支払う必要があります。

    こちらに詳しいです。
    https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/rodosodan/soudanqa10-5.html

    焦点となるのは、報酬の労務対償性と専属性の程度だと考えます。また、就業規則の順守を強要していたかどうかもポイントになると思います。

    こちらも詳しいです。

    https://www.vbest.jp/roudoumondai/other_work/agreement

    追記
    ちなみに、アメリカなど欧米では美容師は個人事業主がかなりいます。彼らは、場所代やパーマ液などの消耗品費を美容室のオーナーに支払います。大変分かりやすいです。


  • GLAYLIFE.com ギタリスト

    この記事だけだとよくわからないけど、この場合さすがにQBハウスの運営会社残業代を支払うのは筋違いでは?

    ・QBハウスの運営会社が個人事業主のXさんと業務委託契約を結ぶ
    ・Xさんが個人事業主として従業員8人(Aさん〜Hさん)を雇った
     →Aさん達の雇い主はQBではなくXさん
    ・ゆえにAさん達の給与はXさんが給与支払者として払っている

    QBとしてはAさんの会社がどんな就業規則で8人を雇っているかは知らないし関与する筋合いもない。(まあそもそも8人だと就業規則の作成義務はない。10人から)

    そしてそもそも論として、残業は原則として認められていません。労基法上。
    で、その認められていない残業を例外的に認めさせる仕組みが36協定です。「うちは従業員と話し合いまして、仕事が忙しいときには社員が会社のために残業しても良いと言ってくれはったんですよ。でも上限がないとアレなんで、月45時間までということで従業員と合意しましてん。せやから、これを合意の証拠として、労基署に提出しますねん」といって労基署に提出する合意内容がいわゆる36協定。

    労働基準法 第36条
    >使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。<

    で、これを結ぶのは雇い主と従業員であり、違反したら罰せられるのも雇い主。

    まあもちろんQBハウスと個人事業主の業務委託契約が完全に従業員としてこき使ってるやんみたいな感じで労働者性が認められる可能性はあると思う。ただ、さすがに個人事業主が雇った従業員との関係性まではどうなんだろうなと思います。

    あと個人的には「契約上は業務委託契約だけど、実質的に労働者なら労働者として扱われる」というのは、はっきりいって実務上死ぬほど面等臭いので嫌いです。契約そのものを無効にするとかしてくれたほうがよっぽど良い。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    なかなかアクロバティックな話ですね。

    ・そもそも「個人事業者であるエリアマネージャー」と運営会社との「業務委託契約」自体が雇用契約であって、エリアマネージャーは運営会社の社員である。
    ・社員がオペレーションをして雇ったんだから、美容師は運営会社に直接雇用されている。
    ・給料は、エリアマネージャーの名義で払われているものの、エスクローみたいなもので、実質的には運営会社が払っているようなもの。
    ・指揮命令は運営会社がしている。
    ・従って、実態としては運営会社が直接雇用している。
    ・(だいたい個人事業者が8人も直接雇用しているっておかしいだろ)

    …という感じの理屈でしょうかね。

    形式面だけを見ると、なかなか難しい案件に見えますが、この手の話は実態としてどうなっているのかを判断しますので、案外いい勝負ができるかもしれませんね。

    あと、毎度のことですが、労働基準法の「労働者」の判断基準については以下のとおり。
    https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/H23/23kantoku/roudousyasei.pdf


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