ソフトバンクG370億円申告漏れ M&A税務巡り見解相違
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注目のコメント
会計上の取扱いと税務上の取扱いの違いの典型例(^_^;)
企業買収の際に外部の投資銀行、証券会社等のファイナンシャルアドバイザーに関する報酬、ビジネス、会計・税務、法務等のデューデリジェンス費用といったアドバイザリーフィーは、連結財務諸表上、原則として発生した事業年度の費用となり、買収対象会社の株式の取得費用として取得原価に含めません。
これは、IFRS国際会計基準の影響を受けて日本基準も連結財務諸表上は同じ扱いになっています。
一方、税務上の取扱いは、法人税法施行令第119条に定める取得態様に応じた取得価額の算定がされる。例えば、購入した有価証券の額は、その購入代価に購入手数料その他購入のために要した費用の額を加えた額であるとされているため、原則的には「購入のために要した費用は全て取得価額を構成する」ことになる。単に通信費や名義書換料等についてはその金額が少額であるところから、これを取得価額に算入しないことができる旨を定めているのみ。
(追記)
米国税務の取り扱いもご参考まで。Bright line date ruleと呼ばれる例外措置があり、取締役会の承認日等より前に発生した取引費用の一部を控除することができます。
https://www.bdo.com/insights/tax/maximizing-tax-benefits-of-transaction-costs追徴課税が発生してないのにリークされるって
ソフトバンクGは相当、国税局から嫌われてますね。
なお、370億円程度の申告漏れでも納税が発生しないのは、
それを超える税務上の課税所得がマイナスだからと思われます。
修正申告後の課税所得がプラスならば、
仮に繰越欠損金があったとしても
繰越欠損金を課税所得の50%しか使用できず、
納税義務が発生することとなりますので。
過去にARMの組織再編絡みで2兆円の譲渡損失を計上して
話題になりましたが、経常的に税務上は赤字体質のようですね。SBGが採用するIFRSではM&Aに関連する取得関連費、すなわち企業結合を達成するために取得企業に発生するコスト(仲介者手数料、助言、法律、会計、評価、その他の専門家又はコンサルティングの報酬など)について、当該コストが発生してサービスが提供された期間の費用として会計処理しなければならないとしています。
ただ、あくまでこれは会計上の話で、税務とは別世界の話なので、慎重な対応が必要という典型的な事例になりそうですね。