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米アーティストがStable Diffusionなど画像生成AIに集団訴訟 「作者に無断で作品を学習に使用」と訴え

ねとらぼ
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    Weights & Biases カントリーマネージャー

    学習行為に関しては日本では著作権法にかなり明確にAIの学習を認めていますし、アメリカでもフェアユースの範疇という見解が共通認識になっていますので、モデルの開発者が違法行為をしているという判断になる可能性はとても低い。
    モデルを使った生成はもう少し複雑だが、これはそのモデルをユーザーがどのような目的と意識で使うかに依存するので、開発者の責任を追及するのは難しい。
    ただ、アーティストの作った作品に基づいて学習したモデルで多額の収益を得たのになにも還元されていないという構造に疑問を投げかけるのは、まだ出てきたばかりの生成AIのあり方を考える上で意義のあることだと思う。


注目のコメント

  • ボカロP

    記事にも書かれていますが、日本の著作権法の場合は30条の4について「原著作者の許諾なくAIに学習させて良い」と解釈されているようです。出力物が偶然100%同じものだった場合は複製権の侵害で著作権法112条に則る差し止め請求ができると思いますが、善意の利用者に対して財産権の侵害や精神的苦痛による賠償請求をするのは難しいんじゃないかと思います。100%ではなくても似た物が出力されたとして、20条、27条、28条あたりで規定されている翻案改変二次創作に該当するかも、判断が難しいのではないかと思います。素人意見ですが。


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