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節税保険に迫る「2025年問題」、今から備えるべき“4つの出口対策”

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注目のコメント

  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    中小企業の経営者で顧問税理士がいる場合だと
    誰もが知ってるありきたりの内容ですが、
    給与所得者には理解不能な内容かと思われます。
    中小企業の経営者に納税が嫌な人って結構いるんですよね。

    生命保険の「節税」のカラクリを簡単に言いますと、
    保険の掛金を全額なり一定額を費用処理できる一方で、
    一定期間経過後の一時期にその生命保険を解約したら、
    それまでの掛金のほとんどが返ってくるというものです。
    いわば、生命保険会社にお金を「預けている」だけで
    税金が減る!!というものです。
    ただ、生命保険から「引出す」際は、
    引出し額だけ利益計上がいるので、
    そのタイミングで「節税」したツケが返ってきます。

    長い目でみたら節税出来てなくて、
    生命保険会社に手数料払って金を預けてるだけなのですが、
    こういう保険を好まれる経営者が少なからずいますし、
    税理士法人も、よく保険会社へ話をつなぎます。

    ですが。
    このバレンタインデーショックの原因となった、
    某保険会社の某プラチナフェニックスという保険商品が
    国税庁を激怒させて、ルールが変わり、
    生命保険を通じた「節税」がかなりむつかしくなりました。

    「退職金とぶつける」「大規模修繕とぶつける」も、
    よく使う言葉ですが、これらは結局のところ、
    「節税の副作用」を経営者に実感させないようにする
    めくらましのようなものです。
    なお、事前確定届出給与で支出すると、個人側で
    所得税と住民税で高額の納税が発生しますので、
    節税になるかどうかは微妙な所です。
    勤務実績の殆どない親族に高額の「賞与」を支払うと、
    高確率で、不当に高額な支払として、
    損金不算入と税務署から指摘されます。


  • 企業経営者

    うむうむ


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