離婚後300日以内、再婚すれば「現夫の子」に 嫡出推定を見直し
コメント
注目のコメント
学校教育法第11条に体罰は法的に禁止とあります。一方で懲戒は教育上必要な場合可能とあります。
体罰とは、教員が児童・生徒への教育の機会において、その身体に対して直接的または間接的に肉体的苦痛を与える行為。最悪傷害罪などの刑法で裁かれる可能性もあるやってはいけないこと。
懲戒とは、退学・停学・訓告のほかにも、事実行為としての注意・警告・失跡・説諭・訓戒など(学校教育法施行規則第26条2項)
懲戒の具体例
・ 放課後に居残りをさせる
・ 授業中に起立を命じる
・ 学習課題や清掃活動などを課す
・ 練習態度が不真面目な生徒を部活動の試合に出場させずに見学させるなど、
虐待の具体例【茨城県〜虐待とは何か〜より】
・身体的虐待
(例)首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、食事を与えない、冬戸外に締め出す、縄などにより一室に拘束するなど。意図的に子どもを病気にさせるなど。
・性的虐待
(例)子どもへの性交、性的暴力、性的行為の強要・教唆など。
性器を触るまたは触らせるなどの性的暴力、性的行為の強要・教唆など。性器や性交を見せる。ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。
・ネグレクト
(例)家に閉じ込める、学校等に登校させない、重大な病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置するなど。子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない。適切な食事を与えない、下着など長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境の中で生活をさせるなど。
乳幼児を車の中に放置しパチンコに熱中する。子どもを遺棄する。
保護者以外の同居人による身体的・性的・心理的虐待と同様の行為を保護者が放置する。
・心理的虐待
(例)言葉による脅かし、脅迫など。
子どもを無視したり、拒否的な態度を示すなど。心を傷つけることを繰り返し言う。自尊心を傷つけるような言動など。他の兄弟とは著しく差別的な扱いをする。子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対して暴力をふるうなど。
具体的に見ると懲戒が虐待を正当化する口実になるって話自体が、言葉の意味を理解してない方が多すぎると感じる。
教育的に必要な懲戒はあると思う。親の懲戒権が無くなれば、学校教育法も変わるだろうな。離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定されるので、これを覆すには、父親が、裁判所に嫡出否認調停の申立てをしないといけません。母親が合意すれば、裁判所が、「合意に相当する審判」を出してくれて、その審判書を役所に持って行くことで、ようやく、父親の戸籍から子供を除籍して、母親の戸籍に移すことができます。これらの手続きに、短くても半年程度の時間がかかってしまいます。
改正法では、再婚後に生まれた子は前夫に嫡出推定が働かなくなるのでこの問題は解消されます。
他方、実の父親と再婚しないケースも多く、再婚しない場合には、この問題は解消されません。再婚していない場合でも、DNA鑑定の結果とともに役所に提出した場合には、前夫に嫡出推定を働かせない制度にしてほしいものです。