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100人に8人……本人たちさえ知らない預金まで調べ上げ、相続税を徴収する「税務署」の恐るべき調査能力

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注目のコメント

  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    名義預金は相続税の税務調査における典型論点です。
    この記事で種々の例示がされている通り、
    ただ名義が異なるだけでは、相続財産から除外してくれません。
    実際にその名義の人間が使用、費消してる実績が無いと
    名義預金認定されますので、細心の注意が必要です。

    相続も相続税もそうですが、
    大金持ちよりも小金持ちの方がもめるケースが多いです。
    相続も相続税も生前の対策がおろそかな場合が多いからです。
    この記事にある通りでマイホームを持っている人は
    それだけで相続税のリスクが出てきますので、
    子どもたちに迷惑をかけないよう、
    適切な終活が必要ですね。


  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    昭和の時代と違い、今は名義預金と推測される銀行口座の開設は、銀行としてかなり厳しく牽制しています。
    →形式要件が満たされていると開設自体は可能ですが

    ですから、ここ15〜20年くらいに開設された名義預金は、相続税脱税のために開設されたものと悪意的に捉えられるようです。

    そして昭和の時代よりも、日本は相続で揉めることが多くなっています。
    親が良かれと思ってもその気持ちが子供には伝わっていないことも多々あります。
    これからは、誰もが遺言書を書くべきとも言えます。


  • 会社員 事務

    祖父が亡くなった時、父と叔父は税理士に依頼してサクッと遺産相続、納税をしてました。祖母も健在ですが、二時相続のことも考えて、家含め、ほとんど2人で折半してました。

    不動産以外であれば、基本的に相続した金額から相続税も納められるはずです。富裕層でもない限り、(とりあえずマイホームについては対策決めて)それ以外は躍起にならずに、親には自分のお金をできるだけ使い切ってもらって、それでも余ったら税金納めて残りはもらうってことで良いんじゃないですかね?


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