インボイス反対を主張するより、早く課税事業者になったほうがいい…税理士がこっそりそう助言するワケ
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注目のコメント
『本来は国に納めるべき消費税を、納税が免除されているからといって免税事業者の人が懐に入れて「益税」を得ていることにはやはり問題があります』
まさにその通りで、本来収めるはずの金をチョロまかして偉そうにしているのは正直気に食わないです。
たまたま得をしていただけに過ぎず、それが無くなるから止めろという主張は色々とおかしいのです。
会社員が収めていて自営業が収めないのはおかしな話です。一周回って消費税の還付がある海外輸出事業者になるのが一番ですね。
こんな判決もあったようです。
最高裁で判決確定「消費税は対価の一部」
――「預り金」でも「預り金的」でもない
https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/060904/060904-1.html専門家の立場で制度趣旨に照らして考えれば、
多くの税理士はこの記事のような考えにたどり着くと思います。
経理や税理士の手間が増えるのは確かですし、
今の方が楽ですが、やれと言われたら従うしかないでしょう。
ただ、消費税が導入されてから何十年も楽な方法でやってましたので、
急に変わると色々と大変なのは確かです。
特に少額取引の例外については、もう少し例外の範囲を
広げても良いように思われます。
今の制度だと、ATMでの振込手数料はインボイス不要ですが、
インターネットバンキングでの振込手数料には
インボイスが必要ですし、しかもそのうち、
この場合だと、インボイスの電子保存が義務付けられて
管理がややこしくなりますからね。
例外規定の理屈の見直しは必要だと思います。