講談社元社員の妻殺害事件、最高裁が審理差し戻し 審理不十分で
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検察側の主張を取材していないのですが、弁護側の説明を聞くと、かなりの説得力がありました。最高裁の差し戻しでその印象をさらに強くしました。ただ、危惧するのは、いくつかの冤罪あるいは冤罪主張事件のように差し戻しで裁判所の間を行ったり来たりして時間ばかりがかかることです。刑事訴訟法は差し戻しを原則にしていますが、最高裁が差し戻さずに自ら判断「破棄自判」の例もあります。被告人の無罪が濃厚とみた場合は、そうした判断をすることも大事ではないかと考えます。
密室の事案で「殺人罪」の立証は証拠とその検証結果にあると思います。遺体の状況など、鑑識と解剖から導き出される状況証拠の中で、再検討することになったのだと考えます。亡くなった女性の、当時のメンタル面を確認することが出来ない中で、鑑識の証拠が極めて重要となります。現代の科学捜査の中で検察側は新たな証拠の視点と分析が出来るかだと思います。