破産者情報サイト事業者にデータ提供の停止命令 個人情報保護委
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注目のコメント
公表された情報を編集してデータベース化すると個人情報保護法の規定に抵触するというロジックだと思うのですが、細かいところは個人情報保護法を見ないとなんとも言えません。似た事例で交換後の名刺をデータベースにすると個人情報を収集してるということになります。
ただ、官報公告してる公開情報ではあるので、公告すること自体が妥当なのか?を検証する必要はありそうです。差別する人も問題ありますよね。
「破産」は、再スタートのためのシステムなのに…。
≪同委員会によると、この事業者は財産や人格の差別を助長する恐れがあるにもかかわらず、官報に掲載された2009~21年の破産者の個人データを本人の同意を得ずにサイトの地図上に表示したとしている。≫