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「ポイ活」商標出願、多方面に影響の可能性 東証グロース上場の東京通信が出願

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    株式会社ARIGATOBANK 代表取締役CEO / 東京都 デジタルサービスフェロー

    確かに"ポイ活"はモッピー等のアフィリエイトサイトや、お得情報を特集した雑誌とかでもよく使われる単語ですね。私の感覚では一般化しすぎていて、商標登録できるんだ、、という驚きでした。

    NPの読者層とポイ活をされている層は重なりが薄そうなので、補足すると、ポイ活は、買い物をしてポイントを貯めるというよりも、積極的にポイントを貯めるアクションを行う際に使われていると思います。

    効率的にポイントを貰える決済方法を選ぶというような事はもちろんですが、それだけではなく、アンケートに答えたり、主にインセンティブを目的として、年会費無料のクレジットカードや証券口座を作ったり、懸賞に応募してポイントを貰ったりと、ポイントを獲得しにいく活動を総称してポイ活と呼んでいます。


注目のコメント

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    株式会社ナウキャスト 取締役会長

    私は、ポイ活という言葉自体初めて見ましたが、そんなに影響があるものでしょうか?ポイントは貯める、使う、で十分な気もしますが。


  • ボカロP

    「出願」であって登録された訳ではないので、まだ騒ぐ段階ではありません。出願された商標の登録判断は、特許庁において商標法にもとづいてなされるかと思います。通常、以下の3つに該当する商標は出願しても否認されます。

    1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
    2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
    3.他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの

    今回の場合は「ポイ活」という言葉が充分に一般化しており、出願者が独占する事で公益性に反するかどうかを特許庁がどう判断するか、になるかと思います。

    が、何度もNPでは書いている気がしますが、日本人は(というと主語が大きいですが)四法に対する意識をもっと持つべきだと思います。本当に護りたい知財であれば、誰かに出願される前に自ら出願し、防御するのがこの国の法律の在り方かと思います。先願主義と言います。

    例えば、私は自分のプロダクトについては、発明性については特許出願、登録を完了していますが、商品名称にはこだわりがないので商標出願はしておりません(™はつけてますが)。悪意の第三者が私のプロダクトの商品名を商標出願した場合、悪いのは先に出願しなかった私であり、名称の継続利用に料率を求められれば支払いますし、必要に応じて商品名称を変更します。

    あと、商標出願は分野ごとにお金を払って出願しますので、出願登録された分野でなければ継続して善意の第三者が使い続ける事ができるかと思います。


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