「アバター中傷は名誉毀損」 Vチューバーの訴え認め情報開示命令
朝日新聞デジタル
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例えばドラマのなかで演じた役に対しての誹謗中傷と、俳優さんへの誹謗中傷はわけが違う。「ピカチュウ超弱い」とかTwitterでつぶやいても、ピカチュウの声優さんへの誹謗中傷になるのか。ここらへんの理屈とvTuberは少し前まで一緒にされていました。アニメっぽいし全部一緒だろ、から、カテゴリの区別、用途の識別、ナーチャリングが進んでいっている傾向ですね。vTuberがメタバース界の芸能界であったとすると、今後増えてくるのは「メタバース一般人」。デジタルとフィジカルの人格に対する理解を、今のうちに世の中に広めていっておきたいところです。
誹謗中傷がアバターに対するものか、本人に対するものかについて争われた裁判。
プロバイダー的には一度情報開示をすれば今後、似た事案に対する対応が面倒だと思ったのだろうか。
引用
被告のプロバイダー側は「アバターに向けられたものだとしても、女性へのものとはいえない」と反論していた。
にしてもこの発言は無責任すぎる、こんな意見がまかり通っていいわけがないと思う。
これからのネット社会のためにもここで戦ってくれたことは貴重なことです。アバター社会、メタバース時代への礎となる司法判断。アバター=本人と見られることは、人のアバターを丁重に扱う必要が生じると同時に、わがアバターの言動に責任も生じることでもある。他方、情報開示してアバター=人=ユーザの利益を守るほうがプロバイダーにとってビジネスにプラスと思うのだが、抵抗するのはなぜなのでしょう。