発進しないクルマに「催促クラクション」は違反? 「気づかせる行為」でもダメ! 鳴らせる場所はどこなのか
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昭和の時代は、CMの「狭い日本、そんなに急いでどこへ行く」というフレーズとともに、道路のあちこちでクラクションが鳴り響く光景を見た記憶があります。もしタイムマシンで昭和の時代に戻ることができたら、車のクラクションがあまりにも多くて、さぞかしビックリすることでしょう。
現在は、危険防止のため止むを得ず鳴らすこと以外は、あおり目的といった極端な例ぐらいしか見かけなくなりました。
ただ、スマホを見ていて青信号で前車が発進しないなど、後続車が異常を感知するケースは増えてきているでしょう。取り締まる側は異常を感知した場合の対処方法について指針を出すとともに、信号のない横断歩道に歩行者がいる場合の停止義務などと同じく、違反となるケースは取り締まるようにしたほうがルールの啓発にもなると思います。
大切なのは、自分基準で「この場面なら許されるだろう」などと考えず、よくあるパターンでは正しい基準を確認しておくことです。