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音楽教室の生徒の演奏、JASRACに著作権料払う? 最高裁が弁論

朝日新聞デジタル
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コメント


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  • デザインカンパニーVECTOR LLC Co-founder/CBO/Designer

    著作権は営利目的で使用した場合に発生すると思っていたけど、そうではないんですね。。
    例えばフィギアスケートや格闘技の入場などで音楽を使用する場合も発生してるのでしょうか。運動会やお祭りなんかも。
    音楽はとても身近にあるものなのでとても気になります。


注目のコメント

  • ジャズピアノ講師・ピアニスト

    争点は「生徒・講師の演奏は不特定多数の演奏であるか」で、あるならばコンサートと同じで著作権対象になります。一審では両方著作権対象として、二審では講師のみ著作権対象になりました。

    講師の著作権対象の理由は、不特定多数(公衆)、特定少数(家族など)の演奏は著作権対象にならないですが、生徒は「申し込めば誰でも入れるため不特定多数である」と判断したようです。

    そして生徒の演奏は一審では「教室運営側の管理下にあり、楽曲利用者は運営者」との事で著作権対象でしたが、二審では「管理下にあっても技術の向上が理由であり楽曲は公衆に聴かせる目的ではない」とのことで対象外になったようです。。(詳しくないので違うかも。。)

    最高裁の判決が気になるところですが、音楽講師をしている身として感じるのは、昨今の音楽教室は技術の向上より「楽しむためのサービス業」の側面が強くなってきてます。それだけに「生徒が知っている曲」はレッスン継続の動機にもつながります。

    二審では「技術の向上を目的としたものであり」とありましたが、音楽教室が技術の向上を目的としていないサービスになったらどうなるのでしょう。こちら大変気になる解釈ですので是非討論お願いしたいところです。


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    iU(情報経営イノベーション専門職大学) 学長

    これ学校の話じゃなくて音楽教室ビジネスの話であることに誤解なきよう。本件、JASRAC理事長やひろゆきさん交えニコニコ生放送したのは5年前。時間かかっていますが、どう決着するか、要注目です。


  • 埼玉のサラリーマン純情派 中間管理職

    最高裁は英断を。音楽という文化を破壊しかねないJASRACの行動には嫌悪しか覚えません。
    下手に認めると、ストリートミュージシャンとかどんどん厳しくなると思います。
    もちろん法改正での対応がベストですが、むやみに長い審議会を経ないと改正されることもないので…。


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