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「着替えは労働時間」労基署が飲食大手に是正勧告で同様の不満が他業種でも爆発!

Asagei Biz-アサ芸ビズ
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注目のコメント

  • 某上場企業 内部統制部門 部長

    知るの遅くない?
    学生時代にマクドナルドでバイトしていましたが、その時から知ってましたよ。本来、着替え時間も労働時間に入るべきであることは。

    その上で、着替え時間なんて男性であればものの数分だし、私のバイト先は職場(店舗)の上階にスタッフルームがあってそこで着替えてたから移動時間も殆ど無いので、着替え時間を労働時間に含めて欲しいだなんて思いませんでした。
    誤差の範囲だと割り切れる程度ですから。

    こんなことを言い出したら、例えば始業時間より早く出社してみんなの机を掃除するとか、それだって業務命令なんだから本来は労働時間に含めるべきとか、いろんなのがあると思いますよ。

    大事なことは、ちゃんと法令の定義をみんなが理解したうえで、誤差の範囲だと割り切れるものは労使の合意で管理しない(労働時間に含めない)ことと正式に決めることですね。


  • 薬剤師

    この不満はどんどん拡大していきそうですね。
    着替え・移動時間・業務準備などに対し、労働ではないのかと不満を漏らすことは大事だと思います。
    しかし、その不満に対し企業側は時間の短縮や住居エリアの指定、マニュアル通りの業務を依頼してくる可能性もあります。

    よし、給料が増えるぞ!と単に捉えるのではなく、その後の影響も踏まえて判断してくことが重要だと感じました。


  • ○○○ ネコ労務士 CC技能士

    三菱重工業の最高裁判決は、もう20年以上も前。
    https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/05/37.html

    法解釈の観点もありますが、労使関係ですよね、結局。こじれると、早出残業認めないなら、終業の○前に帰ってもよいのですか?となる。


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