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金融庁、マニュライフ生命保険に行政処分発動へ

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  • こどもの未来株式会社 代表取締役

    保険業界にメス?


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  • リーガルコンサルティング行政書士事務所 特定行政書士

    個人所得税の累進課税制度と分離課税の制度を巧みに操ったものではあり、これを節税に利用することで良心の呵責に耐えられるかという話はおいておいて、ルール上は合法です。

    合法(だった)ものを後から非難し、またこのような節税スキームの使えない庶民クラスからのコンセンサスを得て、節税に躍起になっている富裕層を悪人扱いするのは、社会の分断を招くだけで、なんの良いこともありません。

    それが問題あるというのなら税制改正してから言うべきでしょう。


  • 河村誠税理士事務所 税理士

    低解約返戻型のこのスキームは5年以上前から問題になってました。
    もう少し早く販売停止などの措置を取って欲しかったところです。

    また、このスキーム、そんなに大きな節税にはなりません。
    個人の確定申告で一時所得の申告をする必要があるので、その時に「結構税金を払った」という感覚になる人も多いです。特に住民税の支払いは翌年に来ますからね。忘れた頃に納税の通知が来ると。
    結局解約せずに法人でそのまま掛けていた顧問先も何件かありました。

    保険は保険として入るものだと思います。
    保険の税に与える影響はしっかりと把握しておく必要がありますが、「節税のために」入るという考えは無くなっていくことを願います。


  • 株式会社FPギャラリー 代表取締役

    逓増定期保険の名義変更に関しては、元々この手法自体は税法に則って行われていたスキームですが、それを保険会社が組織ぐるみで初めから租税回避する目的で勧めていたどうかが焦点だと思います。
    マニュライフに関わらず、他の保険会社でもこの手法は使われていましたが、他の保険会社は表向きは節税はダメとしながら、現場ではこの手法を推し進めていました。
    まぁそもそもこの名義変更の逓増定期保険は解約返戻率が高く、保険会社からするとそんなに利益の出る商品ではないんですけどね。


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