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昭和54年の「大崎事件」再審認めない決定 鹿児島地裁

NHKニュース
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  • まさか、検察・司法グルになっての冤罪隠しじゃないだろうな。

    大切なのは真犯人の逮捕であり、早期解決ではない。
    未解決にもいいことはある。それは冤罪が発生していないということだ。冤罪が発生するということは、事件が解決するどころか、事件の直接の被害者に次いで2次被害者を出してしまうということ。しかもその直接の加害者は、警察・検察、有罪にまで行けば裁判官ということになる。手続きさえ正しければ結論が間違っていてもいいというわけではない。ゆえに隠ぺいの動機になる。

    「捜査一課長」が息巻いて言っている「○○の無念を晴らす」ことも大切ではない。単発の犯罪ならそれ以上被害者は出ない。そうでなければさらに被害者が出る。それを防ぐのが第一義であるべきだ。そもそも真犯人を捕まえたとしても、(殺人事件なら)殺された人は生き返らない。無念晴らしのために冤罪を発生させたら意味がない。


注目のコメント

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    毎日新聞 客員編集委員

    これほどまでに司法の判断が揺れるのは異例です。細かな事実認定はともかく「疑わしきは被告人の利益に」という白鳥決定の意味を司法は忘れてはならないと思います。そして、司法判断の「揺れ」こそ被告人の利益にすべきではないか、と私は思ってしまうのですが。命をかけた長期にわたる無実の訴えは、そうできるものではありません。当たり前のことですが、検察は、メンツではなく、真実を追求してほしいと思います。被告に残された時間は長くありません。袴田事件と同様のやるせなさを感じます。


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