無害の電子ごみも事前承諾対象に 廃棄物規制のバーゼル条約会議
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先進国が途上国へ廃棄物を押し付ける、という表現がよくあります。確かに「リサイクル用に分別・異物除去されたごみと偽り、リサイクルができないごみを輸出する」というケースもあるようです。
しかしそれだけではなく、先進国よりも途上国のほうが環境規制が緩い傾向があるために不適正な処理がされやすく、不適正処理のほうがコストが安いので(土壌汚染対策せずに野焼きする、残渣を不法投棄する等)適正処理をする業者よりも買値が良く、経済原理で廃棄物が途上国へ流出してしまいやすいという背景もあります。
バーゼル対象となっても、輸出禁止となるわけではありませんが、手間がかかり遵法性を証明しなければならない事前承諾手続を避けたい業者もいるでしょう。
途上国が望まない形で廃棄物を押し付けられるのを防ぐ、先進国から途上国へ資源を流出させずに循環を促すという目論見のほか、このように処理インフラの整っていない環境で不適正な処理がなされることによる環境へのダメージを防ぐという意味合いもある条約改正です。
2021年1月には「プラスチック廃棄物」がこの条約の対象になり、これまでのような明らかに有害性のある廃棄物ではないものにまで対象が広がってきています。
適正な国際減循環が規制されるわけではないですが、ごみをそのままの形で輸出して他国に処理してもらう時代は終わり、中間処理は最低限各国でという流れが強くなっていきそうです。