変わる児童手当 6月から原則「現況届」の提出不要に
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書類が減るのはよいことですが、児童手当はこの秋から所得制限かかります。
子育てしながら一生懸命働くと国は見放す、と感じられますし、育児支援に関して所得制限をかけるべきではないと思いますし、そもそも子どものために使われるか分からない児童手当という形がよいのかも疑問ですが、
国が所得制限をかけるにあたって、所得制限がかかって児童手当を切られる人に自治体が独自で児童手当分をカバーすると、高所得層の支持が得られて、自治体の税収アップにつながるかもしれないですね。市区町村役場から受けている児童手当の現況届提出は、一般受給者の99%が提出省略になります。
提出が必要な受給者は以下のいずれかの場合です。
・前年度の現況届未提出
・離婚調停がきっかけで児童手当を受けている人
・里親や児童養護施設等
・その他特別な事情があって、公簿には載ってないものの、公的な証明があって今住んでる自治体で児童手当を受けている人
他にも公務員の児童手当は所属庁から引き続き現況届の提出が求められます。というのも、手当を支給するのが所属庁だから。
今回の制度改正で、変わることは現況届提出省略の他に、【所得上限額】が設定されます。
今までは所得制限額以上の受給者(税の扶養人数3人の場合、年間給与収入960万円)は子ども一人当たり1ヶ月あたり一律5千円でしたが、所得上限額以上の受給者(税の扶養人数3人の場合、年間の給与収入1200万円)は手当が消滅となり、10月の支給がありません。今年の収入が下がって、来年の税決定で所得が下がれば、来年に復活できる場合がありますが、その場合は再申請が必要です。
受給者にとって現況届が提出という手間が省ける部分が大きな事ですが、所得審査も職権で支給元ですることになり、所得上限額以上の場合は職権で消滅処理という流れになります。突然消滅通知が届いたらびっくりしますよね。
制度がどんどん複雑になってきてる感じがします。
国の子育て政策については今後どこまで本気なのか、注視したいなと思います。