「無い袖は振れない」ということにならないことを願ってます。 ≪町は「不当利得の返還」を求める訴訟を起こし、弁護士費用などを含め5100万円余りの支払いを請求する。≫ 民法 第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
マイニュースに代わりフォローを今後利用しますか