金融庁がIBMに報告命令 3月の銀行システム障害で
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そんなことよりも、金融庁はみずほに対して内部統制報告書の訂正要否を厳密に検討させるべきでは?
システム障害は、ただちにみずほ自身の財務報告の適切性に影響がある事案では無いけど、しかしITにかかる全社的な内部統制やIT全般統制が有効ではない可能性を思わせるには十分に重大なシステムトラブルです。
仮にITにかかる全社的な内部統制やIT全般統制に不備が認められるなら、それらに依拠した業務プロセス統制やIT業務処理統制は、評価範囲を拡充するとか、依拠しない方法での評価方法(サンプリングではなく精査など)を採るといったことをしないと、内部統制報告書で有効とは言ってはいけない気がするのですが。