率直な疑問として、雛形とどの程度違うのでしょう。「株主の名前や保有株数といった情報」のインプットでどれくらい契約書関連業務を軽減できるのか。 契約書の提示前に、必要条件を過不足なく織り込むかが肝要です。株主の名前や保有株式数等に関連するドキュメントだとすれば、弁護士を粗使わない簡単なM&Aであれば活用して良いかもしれませんね。
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