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中国、日本大使館員を一時拘束 外相「断じて受け入れず」

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  • 笹川平和財団 上席研究員

    大使館員などの外交官には外交官特権が認められており、ウィーン条約第29条は「外交官の身体は、不可侵とする。外交官はいかなる方法によっても拘留し又は拘禁することができない。接受国は、相応の敬意をもって外交官を待遇し、かつ、外交官の身体、自由又は尊厳に対するいかなる侵害をも防止するため全ての適当な措置を執らなければならない」と定めています。
    在中国日本国大使館の館員は、中国のいかなる機関によっても拘束されてはならないのです。中国に限らず接受国は、大使館員を「接受国が受け入れを認めた公のスパイ」といった見方をし、監視していますが、拘束することはありません。身体の不可侵が保証されなければ、大使館員は自由に活動することができなくなります。
    今回の拘束の理由は分かりませんが、一般的に、接受国の警察機関は外交官が絡むトラブル(例えば交通事故等)の処理を嫌がります。いちいち外交部(外務省)に連絡し、指示を仰がなければならないので、面倒だと言います。そうだとすると、今回の拘束は、最初から上の指示で行われたのか、あるいは外交官と知らずに拘束してしまって、外交官だと分かって解放したのか、のいずれかだと思われます。
    ただ、外交官だと知らずに拘束するということはあまり起こりません。拘束されそうになれば、外交官は外交官証を示し、ウィーン条約に定められている外交官の権利を説明するからです。それでも、外交官だと知らずに拘束したというのであれば、その外交官が外交官の身分を明らかにできない状況にあったということでしょう。


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    キヤノングローバル戦略研究所 主任研究員

    中国当局による明白なウィーン条約違反。「人質外交」は大使館員でも例外ではなくなりつつあります。中国による「人質外交」の実態については以下の拙稿をご覧ください。

    https://news.yahoo.co.jp/articles/6ab5ebe2ba111ec18ae87f7c2f5980c377b4b3ca


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    ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE, ロンドン大学) 客員研究員

    自分たちもやっているので、他国の外交官に対しても疑いの目で見てしまうのでは。明白なウィーン条約違反なのでもちろん抗議すべきだが、こういう時にスパイ防止法で在京の中国外交官を拘束できないのはもどかしい。


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