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自転車で死亡事故、ウーバー配達員に有罪判決 東京地裁

朝日新聞デジタル
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注目のコメント

  • 大阪府庁

    単なる「過失致死罪」なら罰金刑で済んでしまいますから、当然でしょう。

    《検察側は「業務中の運転で特に重い注意義務が課されていた」として、自転車事故では異例の業務上過失致死罪を適用していた。》

    《時速20~25キロで走行しながら目に入った汗か雨を手でぬぐい、ずり落ちためがねを戻したところで被害者に気づいたが、ブレーキが間に合わなかったという。》

    刑法
    (過失致死)
    第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
    (業務上過失致死傷等)
    第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。


  • ŌGIRI☆倶楽部 見習い/ BtoB企業 製品担当課長

    永らく乗ってなかったロードバイクを良い機会だからと引っ張り出して配達してる人多そうな印象


  • 起訴された男性がどのような運転をしていたのかわかりませんが、仮にUber配達員を本業としていた方であるならば、悪天候時にインセンティブがもらえる仕組みもまた問題であるように思います。


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