自転車で死亡事故、ウーバー配達員に有罪判決 東京地裁
朝日新聞デジタル
8Picks
コメント
注目のコメント
単なる「過失致死罪」なら罰金刑で済んでしまいますから、当然でしょう。
《検察側は「業務中の運転で特に重い注意義務が課されていた」として、自転車事故では異例の業務上過失致死罪を適用していた。》
《時速20~25キロで走行しながら目に入った汗か雨を手でぬぐい、ずり落ちためがねを戻したところで被害者に気づいたが、ブレーキが間に合わなかったという。》
刑法
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。