「ウイルス99%除去」根拠なし 空間除菌グッズで措置命令 消費者庁(時事通信)
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『空間除菌』を謳った製品は、基本的に手を出さないほうがよいです。
▷二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の製造販売業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/027004/
いまだに薬局の棚に多く置いてありますが、これらもすでに、消費者庁から指導を受けています。
▷「身につけるだけで空間除菌」の5社に行政指導。消費者庁
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1252864.html
これらの製品は、その成分(酸化塩素など)でウイルスの周囲をおおうエンベローブを破壊しようとするものです。
エンベローブと感染細胞膜が融合して感染が成立するので、おなじような成分で構成されていると考えると良いでしょう。
ウイルスのエンベローブを破壊するほどの濃度であれば、人間の気道の細胞膜を傷害しますし、人間の細胞膜を障害市内程度の濃度であれば、ウイルスのエンベローブを破壊できません。
すなわち、『効果がない』もしくは『有害』のどちらかになることになり、不要な製品と言えると思います。
手指消毒のアルコールは有用です。手指であれば、粘膜ではなく角層で保護されているからです。