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「ウイルス99%除去」根拠なし 空間除菌グッズで措置命令 消費者庁(時事通信)

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    東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 小児科医・アレルギー科医・医学博士

    『空間除菌』を謳った製品は、基本的に手を出さないほうがよいです。

    ▷二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の製造販売業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
    https://www.caa.go.jp/notice/entry/027004/

    いまだに薬局の棚に多く置いてありますが、これらもすでに、消費者庁から指導を受けています。

    ▷「身につけるだけで空間除菌」の5社に行政指導。消費者庁
    https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1252864.html

    これらの製品は、その成分(酸化塩素など)でウイルスの周囲をおおうエンベローブを破壊しようとするものです。
    エンベローブと感染細胞膜が融合して感染が成立するので、おなじような成分で構成されていると考えると良いでしょう。

    ウイルスのエンベローブを破壊するほどの濃度であれば、人間の気道の細胞膜を傷害しますし、人間の細胞膜を障害市内程度の濃度であれば、ウイルスのエンベローブを破壊できません。

    すなわち、『効果がない』もしくは『有害』のどちらかになることになり、不要な製品と言えると思います。
    手指消毒のアルコールは有用です。手指であれば、粘膜ではなく角層で保護されているからです。


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