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仕事の8割が完成したのに「もういらない」と契約解除フリーランスの報酬トラブル対処法

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  • 小山内行政書士事務所 代表

    弁護士を担ぎ出した挙げ句、この程度の記事しか書けないとは…

    過去何度も経験がありますが、日本の(ただし仕事ができない)弁護士の特徴として、とにかく六法(この場合は民法と民事訴訟法)、つまり司法試験の対象となる法律だけで解決しようとする、という点があります。

    本件のタイトルのような事案では、下請法(が適用される前提ですが)で禁止されている「受領拒否」に該当するとして、公正取引委員会をうまく担ぎ出してくれば(そうほのめかすだけでも)、相当に有利な交渉ができます。

    経験上、少なくとも、上場企業や、それに準じる規模の企業であれば、手のひらを返してくることがほとんどです。

    本当にフリーランスの方々を保護する目的の記事とするのであれば、そういった方法についても言及するべきでしょう。


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