……遺言書では実現できないことも、民事信託なら可能に 成年後見制度に比べ、自由度が高い 親が認知症になった場合、子どもが成年後見人となって、親の資産を管理することができます。 しかし、成年後見人は、家庭裁判所などへの報告義務や、後見監督人への報酬支払義務といった負担がある上、財産管理処分権にも制約があります。 ……他方、民事信託では、このような負担や制約はなく、本人が元気なうちに信託契約を締結しておくことにより、認知症になった後も、本人の希望に沿って柔軟に資産の管理・処分をすることができます。 ;生前贈与(相続税対策)や、株式投資や不動産投資、賃貸物件の建替えなど ーー
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