「#他社商品名」は商標権侵害 メルカリ類似品で大阪地裁
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注目のコメント
これはメルカリで普通に横行している出品方法だという認識です。
メルカリ側としては「類似商品」「**みたいな」というクラスタリング属性を、どのようにして表示させる仕組み(規約)を作りだすか悩みどころでしょう。実際の販売品と異なる製品の名前をハッシュタグで騙っていたということですか。
商標もですが、そもそも景品表示法なんかには引っかからないものなんですかね。何らかの誤認をしやすいと思うんですけど。宣伝するのに、既にある有名な言葉や映像、画像で客引きが成立し利益が出るモノは法に触れる可能性が大いにある。
これに近いのはパブリシティ権ってヤツですかね。