「薬機法チャレンジ」の何が問題? コロナ禍で広まる“地雷”広告
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注目のコメント
「効果の暗示」が違法と言われるのは、以下の条文が根拠です。
薬機法第66条「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」
「薬機法の関係で具体的に言えませんが、すごい商品なんです」がどうか?具体的に何も言っておらず、暗示はしているけれども、それが何なのかさえ触れられていないレベルの暗示。東京都の担当官の解釈では「違法と言えるかもしれない」と言っていますが、私は、具体的に何を指すかわからない「(何かはわからないけれど)すごい」という広告表現だけでは、薬機法に違反しないと思います。同時に効果を暗示させるデータを見せればアウトでしょうけれど。
また、具体的に何を指すかわからない「すごい」は、一般論で広告としては「虚偽・誇大広告」に該当するリスクがあると書かれていますが、私なら「根拠のない誇大表現はインチキの証拠をさらけ出す逆宣伝」のように感じます。感じ方は人それぞれなのでしょうけれど、効率的な広告の出し方とは思えません。
「薬事法にチャレンジしている商品はインチキ決定」ですので、消費者が相手にしなければ解決する問題と思うのですが、そうはいかないのでしょうか。「薬機法の関係で具体的に言えませんが、すごい商品なんです」
は、本来アウトな表現なのだが。理由は『薬』を暗示させるから。
東京都福祉保健局 HP
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/kanshi/kounou.html機能性などをとらないと基本的には効果効能は言えない
そうなると、大企業しか大金をかけて研究がなかなかできない
という逆問題もあるので
日本にもFDAのような機関ができて、きちんとエビデンスを作れば承認を得られるようになると良いと思います(FDAにも問題ありますが)