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富田林市が約2万個の空間除菌用品を「コロナ対策」うたい市民に支給

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  • 医療ジャーナリスト

    残念ですね。「ドラッグストアなどで普通に販売されているものであるため、それ自体が問題あるものだとは思っていませんでした。」という行政担当者の想いも分かります。

    誤認を誘発する売り方をするメーカー、それを放置するドラッグストアなど、業界全体のわきの甘さを感じさせる件ですね。


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    専修大学 商学部教授

    「空間除菌」を用途とする商品が謳う、「生活する人が存在する空間に対する除菌」には実用的な意義がないことは再三指摘されています。こういった商品の多くは、一見科学的に見えるデータを示しながら、(その条件では)菌やウイルスが減ったと宣伝しますが、現実の生活空間ではありえない実験環境で行われているものですから、実用的価値はありません。

    当然、医薬品としての認可を取得できるはずがないため、製造元が医薬品であるかのような宣伝(薬効の表示)行うと薬機法に違反します。メーカーは確信的にプロモーションを行っていますので、一方で薬機法に触れるような宣伝はせず、単に(生活空間ではありえない条件での)実験結果とそれらしいキャッチフレーズを消費者に見せ、「存在しない行間」を認識してもらうことを期待します。この範囲では製造元の企業を薬機法違反に問うことはできず、買った側の自己責任になります。

    今回、この「存在しない行間」を読んだのが「行政のコロナ対策担当」だったということで、税金の無駄遣いだと感じます。行政にも最低限の薬務に関する知識は必要だと思います。

    基本的に、医薬品として販売するためには、科学的に裏付けのある方法による臨床試験を行い有効性・安全性をクリアしたうえで、承認審査に合格する必要があります。

    薬機法では次の事項が定められています。未承認医薬品の広告を行った場合は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科。無許可販売は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科。 法人には併罰規定によりあわせて最高額1億円の罰金刑を科す。これらとは別に、広告主(販売者)に対し課徴金対象期間中における該当商品売上高の4.5%を上限を定めず課徴金として納付する命令を科す。


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