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埼玉公立小教員の残業代請求訴訟、請求棄却 裁判長「給特法はもはや教育現場の実情に適合していない」

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  • 大東文化大学第一高等学校 教務部長

    教職調整額が超勤4項目限定対象ではないという解釈には、私も同意する。
    一方で、校長の指揮命令による労働時間か否かという仕分けについては、確かに証明が難しく、恐らく大半は認められないだろうと予想はしていたが、実際に学校に勤めていれば、いや、それは命令(=強制力を伴った)でしょうと思うものばかりだが、裁判の世界では「そう思う」は通用しないから、これらの判断はやむを得ないと思う。

    とはいえ、初めに結論ありきの判決だったのではという疑念は拭えない。
    本件が原告勝訴→時間外の対価を払え、となれば、全国で同様裁判が続発し、収拾がつかなくなることは間違いない、それぐらい、教員の時間外労働は常態化拡大化しているのだ。

    最後の付言が裁判官のそうした苦しい立場の中での
    「今回、あなたの請求を認めることはできない。でも、教員の働き方がこのままでいいとは思わないよ」
    という思いから出たものだと信じたい。


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